事前通知・前住所通知が必要な場合に該当するかどうかの判定

概要

登記義務者が不動産登記を行う際に登記済証または登記識別情報を提出できない場合、
事前通知・前住所通知が必要か不要かを判定できます。

判定表

質問1申請日前3ヶ月以内に登記義務者の住所の変更登記または更正登記がされているか?
はい いいえ
質問2:資格者代理人による本人確認情
報の提供または公証人の認証があるか?
質問2:資格者代理人による本人確認情
報の提供または公証人の認証があるか?
はい いいえ はい いいえ
質問3:提供された本人確認
情報の内容により申請人が登
記義務者であることが確実で
あると認められるか?
はい いいえ
事前通知省略可
前住所通知不要
事前通知省略可
前住所通知必要
事前通知必要
前住所通知必要
事前通知省略可
前住所通知不要
事前通知必要
前住所通知不要

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2013年8月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:添付書類

事前通知書の送付先と事前通知に対する申出の方法

事前通知書の送付先

事前通知書は原則として登記義務者の登記上の住所に送付されます。

例外として、前住所通知が行われる場合は
登記義務者の住所変更前の住所にも通知がされます。

事前通知・前住所通知が必要な場合に該当するかどうかの判定

事前通知に対する申出

登記所による事前通知は、必ず書面により行われます

一方、事前通知に対する申出は申請方式により異なります。

電子申請による場合

オンラインで申し出ます。

書面申請による場合

書面で申し出ます。

特例方式による場合

代理人による申請で、委任状が書面により提出された場合に限り、
書面により申し出ることができます。

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2013年8月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:添付書類

相続による所有権移転登記の申請方法

概要

被相続人の死亡を原因として法定相続人が被相続人から不動産を相続した時に申請します。
売買による所有権移転登記と異なり、各相続人が単独で申請可能です。

注意点

  • 相続人に「遺贈する」旨の遺言は、遺贈となります。
  • 相続人以外の者に「相続させる」旨の遺言は、遺贈となります。
    相続人以外の者が相続をすることは出来ないためです。

申請書の書式

赤字の括弧書きは必要な記載事項です。
相続人の押印は一人分で構いません。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日相続
相続人:(被相続人 法務花子)
    持分2分の1 中央区登記町2丁目2番2号 法務二郎 
    持分2分の1 中央区登記町3丁目3番3号 法務三郎

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

添付情報:
登記原因証明情報
住所証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金40,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

原因

原因に記載する日付は、被相続人が死亡した年月日を記載します。

相続人

相続人の欄には、法定相続人全員の住所・氏名を記載します。
相続人でない者は相続を受けることは出来ず(遺贈となる)、
また法人は相続人となることはありません(同様に遺贈となる)ので注意して下さい。

相続人の住所・氏名は、住民票と一致していなければなりません

法定相続人の氏名の横に印鑑を押印します。認め印でも可能です。
相続を原因とした所有権移転登記は相続人のうちいずれか1人による申請も可能なので、
複数の法定相続人がいても印鑑を押すのは1人でも構いません

相続人の欄には被相続人の氏名を(被相続人 〇〇〇〇)のように記載します。

法定相続分に応じて各相続人の持分を登記する場合

法定相続分に従って所有権移転登記を行う際は別途書類は必要ありません
上記の書式の場合、法定相続人は法務二郎・法務三郎の二人ですので
それぞれが持分2分の1ずつの登記をすることになります。

法定相続分と異なる登記する場合

遺産分割協議・遺言書等で法定相続分と異なる持分比率にしたり、
または相続人のうちの誰か一人の単独所有として移転登記を行ったりする場合、
法定相続分と異なるため追加の必要書類が必要となります。

  • 遺産分割協議がなされた場合、遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書で相続分が指定されている場合、遺言書
  • 相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合、相続放棄申述受理証明書

添付書類

  • 登記原因証明情報として、被相続人および相続人の戸籍謄本等を添付します。
  • 住所証明情報として、相続人全員の住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
  • 司法書士・弁護士に依頼する場合は委任状も必要ですが、委任状も作成から3ヵ月以内のものに限ります。相続の場合は相続人による単独申請が可能なので、相続人のうちいずれかの者の委任状を添付すれば足ります。もちろん、相続人全員で申請することも可能であり、その場合、申請人となった相続人全員の委任状を添付します。

課税価格・課税標準

不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法

不動産の表示

不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。

  • 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
  • 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。

実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

司法書士・弁護士が代理申請する場合

申請情報

申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を添付情報の上に追加記載します。

代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印
連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇

添付情報:
代理権限証明情報

代理人によって申請する場合、申請人による申請書への押印は不要です。
その代わり、委任状への押印が必要となります。
委任状へ押印するのは登記権利者である相続人のみですので、認印で構いません。

添付情報

本人申請の場合に加えて、
代理権現象名情報として申請人となる相続人の委任状が必要です。
委任状は、作成後3ヵ月以内のものに限ります。
上記書式の場合は、法務二郎または法務三郎の委任状が必要となります。

相続を原因とした所有権移転登記は相続人のうちいずれか1人が申請することも可能なので、
申請人となる相続人の委任状のみで構いません。
全員が申請人となることも可能ですが、その場合は、全員の委任状を添付します。

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遺言執行者の定めがない遺贈による所有権移転登記の申請方法(代理申請の場合)

概要

遺言執行者の定めがない遺贈による所有権移転登記を
司法書士・弁護士が代理申請する場合の申請書です。
本人申請を行う場合は下記のページを参照してください。

遺言執行者の定めがない遺贈(相続人による本人申請の場合)

また、代理申請の書式は本人申請の書式に追加事項を記載したものですので、
本人申請で解説した点については省略します。

事例

下記の書式は、亡法務花子には相続人である法務二郎と法務三郎が存在し、
法務花子が遺言において遺言執行者を定めず、法務太郎に遺贈した場合を想定します。

申請書の書式

赤字が本人申請の記載に追加する事項になります。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日遺贈
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎
義務者:中央区登記町2丁目2番2号
    亡法務花子相続人 法務二郎
    中央区登記町3丁目3番3号
    亡法務花子相続人 法務三郎

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印
連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
相続証明情報
代理権限証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

権利者・義務者

代理申請の場合、申請人である権利者・義務者の押印は不要です。
ただし、下記の委任状に権利者・義務者の押印が必要となります。

代理人

代理申請を行う司法書士・弁護士の住所・氏名または名称・連絡先電話番号を記載し、
押印します。

添付情報

本人申請の場合に加えて、
代理権限証明情報として権利者と法定相続人全員の委任状が必要となります。
委任状は作成から3ヶ月以内のものに限ります。

また、委任状の押印は権利者は認め印でも可能ですが、
各法定相続人は実印を押印し、発行から3ヶ月以内印鑑証明書を添付します

上記の事例の場合、権利者法務太郎と法定相続人法務二郎・法務三郎の委任状が必要です。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

タグ

遺言執行者の定めがない遺贈による所有権移転登記の申請方法(相続人による本人申請の場合)

概要

被相続人(死亡した人)が相続人以外の人に不動産を遺贈する旨の遺言をした場合など、
遺贈による所有権移転登記を申請する場合の申請書です。

この申請書は遺言執行者の定めがない場合の書式です。
遺言執行者の定めがある場合は遺言執行者が申請を行うため書式が異なります。

遺言執行者の定めがある遺贈(遺言執行者による本人申請の場合)
遺言執行者の定めがある遺贈(代理申請の場合)

また、司法書士・弁護士が代理申請を行う場合も書式が異なります。

遺言執行者の定めがない遺贈(代理申請の場合)

事例

下記の書式は、亡法務花子には相続人である法務二郎と法務三郎が存在し、
法務花子が遺言において遺言執行者を定めず、法務太郎に遺贈した場合を想定します。

申請書の書式

赤字の記載漏れに注意して下さい。
また、義務者の欄には各法定相続人の実印を押印します。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日遺贈
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
義務者:中央区登記町2丁目2番2号
    法務花子相続人 法務二郎 
    中央区登記町3丁目3番3号
    法務花子相続人 法務三郎 

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
相続証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

原因

原因に記載する日付は、原則として、被相続人(死亡した人)が死亡した年月日を記載します。

権利者

権利者(登記権利者)とは、遺贈によって不動産を受け取る人(受贈者)です。
記載するにあたっては、受贈者の住所・氏名または名称を記載します。

この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません

登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。

義務者

義務者(登記義務者)とは、遺贈者の法定相続人全員です。
全員が共同で登記義務を負います。
記載するにあたっては、法定相続人全員の住所・氏名を記載します。
また、法定相続人の氏名の前に「亡〇〇〇〇相続人」と記載します。

各法定相続人が氏名の横に実印を押印します。

添付書類

  • 登記原因証明情報として、被相続人の戸籍謄本等と遺言書を添付します。
  • 登記済証又は登記識別情報は、遺贈者が不動産を購入した際に取得したものを添付します。
  • 印鑑証明書は、法定相続人全員のものを添付します。
  • 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります(相続人による本人申請の場合)。
  • 受贈者が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
  • 受贈者が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
  • 代理権限証明情報は、亡法務花子と法定相続人との間の代理関係を証明するために、戸籍謄本等が必要です。

課税価格・課税標準

不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法

 不動産の表示

不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。

  • 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
  • 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。

実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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遺言執行者の定めがある遺贈による所有権移転登記の申請方法(代理申請の場合)

概要

遺言執行者の定めがある遺贈による所有権移転登記を
司法書士・弁護士が代理申請する場合の申請書です。
本人申請を行う場合は下記のページを参照してください。

遺言執行者の定めがある遺贈(遺言執行者による本人申請の場合)

また、代理申請の書式は本人申請の書式に追加事項を記載したものですので、
本人申請で解説した点については省略します。

事例

下記の書式は法務花子が遺言によって法務四郎を遺言執行者に任命し、
法務太郎に遺贈した場合を想定します。

申請書の書式

赤字が本人申請の記載に追加する事項になります。
権利者・義務者の申請書への押印は不要になります。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日遺贈
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 亡法務花子

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印
連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

権利者・義務者

代理申請の場合、申請人である権利者・義務者の押印は不要です。
ただし、下記の委任状に権利者・義務者の押印が必要となります。

代理人

代理申請を行う司法書士・弁護士の住所・氏名または名称・連絡先電話番号を記載し、
押印します。

添付情報

本人申請の場合に加えて(戸籍謄本等も必要です)、
代理権限証明情報として権利者と遺言執行者の委任状が必要となります。
委任状は作成から3ヶ月以内のものに限ります。

また、委任状の押印は権利者は認め印でも可能ですが、
遺言執行者は実印を押印し、発行から3ヶ月以内印鑑証明書を添付します

上記の事例の場合、権利者法務太郎と遺言執行人法務四郎の委任状が必要です。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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遺言執行者の定めがある遺贈による所有権移転登記の申請方法(遺言執行者による本人申請の場合)

概要

被相続人(死亡した人)が相続人以外の人に不動産を遺贈する旨の遺言をした場合など、
遺贈による所有権移転登記を申請する場合の申請書です。

この申請書は遺言執行者の定めがある場合の書式です。
遺言執行者の定めがない場合は相続人が申請を行うため書式が異なります。

遺言執行者の定めがない遺贈(相続人による本人申請の場合)
遺言執行者の定めがない遺贈(代理申請の場合)

また、司法書士・弁護士が代理申請を行う場合も書式が異なります。

遺言執行者の定めがある遺贈(代理申請の場合)

事例

下記の書式は法務花子が遺言によって法務四郎を遺言執行者に任命し、
法務太郎に遺贈した場合を想定します。

申請書の書式

赤字の記載漏れに注意して下さい。
また、義務者の欄は遺言執行者の実印を押印します。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日遺贈
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務花子 

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

原因

原因に記載する日付は、原則として、被相続人(死亡した人)が死亡した年月日を記載します。

権利者

権利者(登記権利者)とは、遺贈によって不動産を受け取る人(受贈者)です。
記載するにあたっては、受贈者の住所・氏名または名称を記載します。

この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません

登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。

義務者

義務者(登記義務者)とは、遺贈者が遺言において選任した遺言執行者です。
記載するにあたっては、遺贈者の住所・氏名を記載します。
義務者は死亡しているため、氏名の前に「亡」と記載します。
遺言執行者が登記義務者となりますが、遺言執行者の住所・氏名は記載不要です。

この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票ではない)
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名の変更登記を行わなければなりません。

登記義務者である遺贈者は死亡しているため、
登記義務者の氏名の横には遺言執行者の実印を押印します。

添付情報

  • 登記原因証明情報として、被相続人の戸籍謄本等と遺言書を添付します。
  • 登記済証又は登記識別情報は、遺贈者が不動産を購入した際に取得したものを添付します。
  • 印鑑証明書は、遺言執行者のものを添付します。
  • 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります(遺言執行者による本人申請の場合)。
  • 受贈者が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
  • 受贈者が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
  • 代理権限証明情報は、亡法務花子と遺言執行者との間の代理関係を証明するために、法務花子が死亡したことを証する戸籍謄本等、および法務四郎が遺言執行者に指定されたことを証する遺言書が必要です。

課税価格・課税標準

不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法

 不動産の表示

不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。

  • 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
  • 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。

実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失・盗難・焼失等により
法務局に提出できなくなってしまった場合、
あるいは登記識別情報の通知を希望しなかった・失効請求がされていた場合、
所定の事項を申請書に記載することで登記申請が可能です。

ただし、必要な手続きが生じることで登記実行までに期間を要する場合があります。

申請書に記載する事項

追加記載事項は添付情報の上に次のように記載します。

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

登記済証(登記識別情報)を提供することができない理由:〇〇

添付情報:
登記原因証明情報
印鑑証明書
住所証明情報

紛失・盗難・焼失等により提出できない場合

上記のように物理的に提出できなくなった場合を失念(しつねん)といいます。
このようなケースでは申請書に次の事項を追加で記載して申請します。

登記済証(登記識別情報)を提供することができない理由:失念

 登記識別情報の通知を希望しない旨を申し出ていた場合

前回の登記時に登記識別情報の通知を希望しなかった場合、
登記完了後に所有者へ登記識別情報が発送されず
登記識別情報を提出することができないため、
申請書に次の事項を追加で記載して申請します。

登記済証(登記識別情報を提供することができない理由:不通知

債権者代位権に基づいて登記がされていた場合

前回の登記時に債権者が債権者代位権に基づいて登記を行っていた場合、
債務者には登記識別情報が通知されませんので、
申請書に次の事項を追加で記載して申請します。

登記済証(登記識別情報を提供することができない理由:不通知

失効請求がされていた場合

登記識別情報の盗難により不正登記がされることを防ぐために、
あらかじめ発行された登記識別情報を失効させる手続きがあります。

この失効請求が登記名義人・相続人・一般承継人によってなされていた場合、
申請書に次の事項を追加で記載して申請します。

登記済証(登記識別情報を提供することができない理由:失効

追加的な手続き

不正登記の防止のため、登記済証または登記識別情報を提供しない登記申請を行った場合、
次のような手続きが必要となる場合があります。

事前通知・前住所通知が必要な場合に該当するかどうかの判定

事前通知

登記所が、登記義務者に対して登記申請があった旨と登記申請の内容を通知します。

登記義務者は内容が真実であれば、
その旨を原則的には登記所が通知を発した時から2週間以内に申し出ます。

登記義務者が外国に居住する場合には、
登記所が通知を発した時から4週間以内にその旨を申し出ます。

事前通知書の送付先と事前通知に対する申出の方法

前住所通知(まえじゅうしょつうち)

所有権に関する登記申請をする際に、登記申請日より前の3ヵ月以内
登記義務者の住所に関して変更登記または更正登記がされている場合、
登記義務者の登記上の住所と登記上の住所の一つ前の住所の両方に通知がされます。

地面師(じめんし)等による虚偽の住所変更登記により
真の所有者の知らない間に登記上の住所が地面師の関係先住所に変更され、
その後に所有権移転登記がされた場合、
事前通知が地面師の関係先住所に送付されることになり、真の所有者へ送付されません。

このような場合にも真の所有者へ通知がなされるようにしたのが前住所通知です。

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カテゴリー:添付書類

売買による所有権移転登記の申請方法(代理申請の場合)

概要

売買による所有権移転登記を司法書士・弁護士が代理申請する場合の申請書です。
本人申請を行う場合は下記のページを参照してください。

売買による所有権移転登記の申請方法(本人申請の場合)

また、代理申請の書式は本人申請の書式に追加事項を記載したものですので、
本人申請で解説した点については省略します。

申請書の書式

赤字が本人申請の記載に追加する事項になります。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日売買
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務花子 印

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印
連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

代理人

代理申請を行う司法書士・弁護士の住所・氏名または名称・連絡先電話番号を記載し、
押印します。

添付情報

  • 代理権限証明情報とは、権利者・義務者双方の委任状のことです。
    委任状は、作成から3ヵ月以内のものを添付してください。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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売買による所有権移転登記の申請方法(本人申請の場合)

概要

売買による所有権移転登記は、不動産を売買したときに行います。
このページの申請書は本人申請の場合の書式になります。

司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。

売買による所有権移転登記の申請方法(代理申請の場合)

他にも、持分の売買による所有権移転登記、
相続・遺贈などの売買以外の原因による所有権移転登記は申請書が異なりますので、
各申請書ページを参照して下さい。

申請書の書式

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日売買
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務花子 印

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

原因

原因に記載する日付は原則として売買契約を締結した年月日を記載します。
しかし、実務では売買契約上に代金の支払時に所有権が移転する旨の特約があることが多いので、
そのような特約があれば、決済を行った日を記載します。

権利者

権利者(登記権利者)とは、不動産売買における買主に当たる人です。
記載するにあたっては、買主の住所・氏名または名称を記載します。

この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません

登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。

義務者

義務者(登記義務者)とは、不動産売買における売主に当たる人です。
記載するにあたっては、売主の住所・氏名または名称を記載します。

この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票や登記事項証明書ではない)
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名または名称の変更登記を行わなければなりません。

登記義務者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
登記義務者の場合は必ず実印を使用してください

添付情報

  • 登記原因証明情報として、売買契約書等を添付します。
  • 登記済証又は登記識別情報は、売主が不動産を購入した際に取得したものを添付します。
  • 印鑑証明書は、売主のものを添付します。
  • 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります(本人申請の場合)。
  • 買主が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
  • 買主が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。

課税価格・課税標準

不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法

 不動産の表示

不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。

  • 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
  • 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。

実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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