遺産分割による持分移転登記
概要
相続を原因とした所有権移転登記をした後、相続人で遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる相続分に変更することも可能です。
その場合、遺産分割を原因とした持分移転登記を行います。
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
事例
以下の書式は、法務二郎と法務三郎が各2分の1ずつ相続していたが、法務二郎の持分を3分の1、法務三郎の持分を3分の2と変更した場合に基づいて記載しています。
申請書の書式
登記の目的:法務二郎持分一部移転
原因:平成25年1月1日遺産分割
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 持分6分の1 法務三郎 印
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務二郎 印
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
課税価格: 移転した持分の価格 金10,00,000円
登録免許税:金40,000円
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 30.00平方メートル
原因
原因に記載する日付は原則として遺産分割協議を行った年月日を記載します。
登記権利者
登記権利者とは、遺産分割において不動産の持分を取得した人です。
記載するにあたっては、権利者の住所・氏名を記載します。
この記載は、住民票と一致していなければなりません。
登記権利者の氏名の横に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
持分は、移転した持分のみを記載します。
本事例では、6分の1(=2分の1-3分の1)の分の権利が移転していますので、「持分6分の1」と記載します。
登記義務者
登記義務者とは、遺産分割において不動産の持分を手放した人です。
記載するにあたっては、義務者の住所・氏名を記載します。
この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票ではない)。
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名または名称の変更登記を行わなければなりません。
登記義務者の氏名の横に印鑑を押印します。
登記義務者の場合は必ず実印を使用してください。
添付情報
- 登記原因証明情報として、遺産分割協議書等を添付します。
- 登記済証又は登記識別情報は、義務者が相続を原因とした所有権移転登記をした際に取得したものを添付します。
- 印鑑証明書は、義務者のものを添付します。
- 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります(本人申請の場合)。
- 住所証明情報として、権利者の住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
つまり、不動産番号のみ記載すれば良いということになります。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
しかし、不動産番号のみの記載では登記官が確認しづらいため、
省略できる事項であっても分かる範囲でできるだけ記載し、
また登記官に分かりやすいような記載方法を心がけましょう。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合
申請人
- 代理人によって申請する場合、登記権利者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(認印でよい)が必要となります。
- 代理人のよって申請する場合、登記義務者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(実印)が必要となります。
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を追加します。
代理人 中央区登記町1丁目1番1号
司 法 花 子 印
連絡先の電話番号〇〇‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
代 理人から申請する場合、申請人(権利者及び義務者)は申請書に押印する必要はありませんが、委任状に押印する必要があります。登記権利者は認印、登記義務 者は実印を押印します。登記義務者が委任状に押印した印鑑に関する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります。
添付情報
本人申請の場合に加えて、添付情報として、代理権限証明情報(法務二郎,法務三郎の委任状)が必要です。
委任状は、作成から3ヵ月以内のものに限ります。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
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2013年8月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:所有権移転登記