遺言執行者の定めがない遺贈による所有権移転登記の申請方法(代理申請の場合)
概要
遺言執行者の定めがない遺贈による所有権移転登記を
司法書士・弁護士が代理申請する場合の申請書です。
本人申請を行う場合は下記のページを参照してください。
また、代理申請の書式は本人申請の書式に追加事項を記載したものですので、
本人申請で解説した点については省略します。
事例
下記の書式は、亡法務花子には相続人である法務二郎と法務三郎が存在し、
法務花子が遺言において遺言執行者を定めず、法務太郎に遺贈した場合を想定します。
申請書の書式
赤字が本人申請の記載に追加する事項になります。
登記申請書
登記の目的:所有権移転 原因:平成25年1月1日遺贈 権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 義務者:中央区登記町2丁目2番2号 亡法務花子相続人 法務二郎 中央区登記町3丁目3番3号 亡法務花子相続人 法務三郎 平成25年1月10日申請 〇〇法務局 代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印 連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 添付情報: 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報 相続証明情報 代理権限証明情報 課税価格:金10,00,000円 登録免許税:金200,000円 不動産の表示 不動産番号 〇〇〇〇〇 所在 杉並区登記町1丁目 地番 1番 地目 宅地 地積 123.45平方メートル 不動産の表示 不動産番号 〇〇〇〇〇 所在 杉並区登記町1丁目 家屋番号 1番 種類 居宅 構造 鉄筋コンクリート2階建 床面積 1階 50.00平方メートル 2階 30.00平方メートル
権利者・義務者
代理申請の場合、申請人である権利者・義務者の押印は不要です。
ただし、下記の委任状に権利者・義務者の押印が必要となります。
代理人
代理申請を行う司法書士・弁護士の住所・氏名または名称・連絡先電話番号を記載し、
押印します。
添付情報
本人申請の場合に加えて、
代理権限証明情報として権利者と法定相続人全員の委任状が必要となります。
委任状は作成から3ヶ月以内のものに限ります。
また、委任状の押印は権利者は認め印でも可能ですが、
各法定相続人は実印を押印し、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。
上記の事例の場合、権利者法務太郎と法定相続人法務二郎・法務三郎の委任状が必要です。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
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2013年8月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:所有権移転登記