遺言執行者の定めがある遺贈による所有権移転登記の申請方法(代理申請の場合)

概要

遺言執行者の定めがある遺贈による所有権移転登記を
司法書士・弁護士が代理申請する場合の申請書です。
本人申請を行う場合は下記のページを参照してください。

遺言執行者の定めがある遺贈(遺言執行者による本人申請の場合)

また、代理申請の書式は本人申請の書式に追加事項を記載したものですので、
本人申請で解説した点については省略します。

事例

下記の書式は法務花子が遺言によって法務四郎を遺言執行者に任命し、
法務太郎に遺贈した場合を想定します。

申請書の書式

赤字が本人申請の記載に追加する事項になります。
権利者・義務者の申請書への押印は不要になります。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日遺贈
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 亡法務花子

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印
連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

権利者・義務者

代理申請の場合、申請人である権利者・義務者の押印は不要です。
ただし、下記の委任状に権利者・義務者の押印が必要となります。

代理人

代理申請を行う司法書士・弁護士の住所・氏名または名称・連絡先電話番号を記載し、
押印します。

添付情報

本人申請の場合に加えて(戸籍謄本等も必要です)、
代理権限証明情報として権利者と遺言執行者の委任状が必要となります。
委任状は作成から3ヶ月以内のものに限ります。

また、委任状の押印は権利者は認め印でも可能ですが、
遺言執行者は実印を押印し、発行から3ヶ月以内印鑑証明書を添付します

上記の事例の場合、権利者法務太郎と遺言執行人法務四郎の委任状が必要です。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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