表題部所有者の一般承継人がする所有権保存登記
概要
表題部所有者の相続人その他の一般承継人は、所有権保存登記を申請できます。相続の場合だけでなく、合併によって不動産を取得した吸収合併存続会社や新設合併設立会社も、所有権保存登記を申請できます。ただし、分割によって不動産を取得した吸収分割承継会社や新設分割設立会社は、所有権保存登記を申請することはできない。)
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
事例
以下の書式は、表題部所有者である法務花子が死亡し、その子である相続人(法務二郎と法務三郎)が所有権保存登記を行う場合に基づいて記載しています。
申請書の書式
登記の目的:所有権保存
共有者:(被相続人 法務花子)
中央区登記町1丁目1番1号 持分2分の1 法務三郎
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
住所証明情報
平成25年1月10日 法第74条第1甲第1号申請
課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金40,000円
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 30.00平方メートル
共有者
共有者のところには、表題部所有者の相続人その他一般承継人を記載します。
記載するにあたっては、共有者それぞれの住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
各共有者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
持分は、法定相続分を記載するのが通常です。
添付情報
- 相続その他一般承継人が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 相続その他一般承継人が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
- 相続証明情報として、法務花子,法務二郎および法務三郎の戸籍謄本等を添付します。
- 合併を証する情報として、吸収合併存続会社または新設合併設立会社の登記事項証明書を添付します。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
つまり、不動産番号のみ記載すれば良いということになります。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
しかし、不動産番号のみの記載では登記官が確認しづらいため、
省略できる事項であっても分かる範囲でできるだけ記載し、
また登記官に分かりやすいような記載方法を心がけましょう。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合
申請人
- 代理人によって申請する場合、所有者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(認印でよい)が必要となります。
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を追加します。
代理人 中央区登記町1丁目1番1号
司 法 花 子 印
連絡先の電話番号〇〇‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
代 理人から申請する場合、申請人(所有者)は申請書に押印する必要はありませんが、委任状に押印する必要があります(認印でOK)。
添付情報
本人申請の場合に加えて、添付情報として、代理権限証明情報(法務二郎および法務三郎の委任状)が必要です。
委任状は、作成から3ヵ月以内のものに限ります。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
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2013年8月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:所有権保存登記