区分建物の所有権保存登記-敷地権付き区分建物の場合
概要
表題部所有者から敷地権付区分建物を取得した場合、原因およびその日付を記載する必要があります。
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
事例
以下の書式は、表題部所有者である法務花子が、敷地権付き区分建物を法務二郎に売却した場合に基づいて記載しています。
申請書の書式
登記の目的:所有権保存
原因:平成25年1月1日売買
所有者:中央区登記町1丁目1番1号 法務二郎 印
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
登記原因証明情報
承諾証明情報
住所証明情報
平成25年1月10日 法第74条第2項申請課税価格: 建物 金10,00,000円
敷地権 金10,00,000円
登録免許税: 建物 金40,000円
敷地権 金200,000円
不動産の表示
一棟の建物の表示
所在 杉並区登記町1丁目3番地6
建物の名称 リーガルマンション
専有部分の建物の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
家屋番号 杉並区登記町1丁目3番地6の101
建物の名称 101
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 2階部分 45.30平方メートル
敷地権の表示
土地の符号 1
所在及び地番 杉並区登記町1丁目3番地6
地目 宅地
地籍 1367.52平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1万分の500
所有者
所有者には、表題部所有者から不動産を取得した人を記載します。
記載するにあたっては、所有者の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
所有者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
添付情報
- 登記原因証明情報として、売買契約書等を添付します。
- 所有権を確認された人が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 所有権を確認された人が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
- 所有権確認証明情報として、判決書謄本および確定証明書を添付します。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
つまり、不動産番号のみ記載すれば良いということになります。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
しかし、不動産番号のみの記載では登記官が確認しづらいため、
省略できる事項であっても分かる範囲でできるだけ記載し、
また登記官に分かりやすいような記載方法を心がけましょう。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合
申請人
- 代理人によって申請する場合、所有者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(認印でよい)が必要となります。
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を追加します。
代理人 中央区登記町1丁目1番1号
司 法 花 子 印
連絡先の電話番号〇〇‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
代 理人から申請する場合、申請人(所有者)は申請書に押印する必要はありませんが、委任状に押印する必要があります(認印でOK)。
添付情報
本人申請の場合に加えて、添付情報として、代理権限証明情報(法務二郎の委任状)が必要です。
委任状は、作成から3ヵ月以内のものに限ります。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
タグ
2013年8月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:所有権保存登記
不動産登記を代理申請する場合の委任状の書式
概要
代理人に依頼して登記申請する際に、代理権限証明情報として委任状を添付します。
委任状の書式
委任状
代理人: (住所)東京都中央区登記町2丁目2番2号 (氏名)司法書士 司法太郎 私は、上記の者を代理人と定め、次の登記申請に関する一切の権限を委任する。 1.売買による所有権移転登記の申請に関する権限 2.登記識別情報の暗号化および復号化に関する権限 3.登記識別情報の受領または郵送による受領をする権限 4.復代理人選任の権限 を委任します。 平成25年1月10日 権利者: (住所)中央区登記町1丁目1番1号 (氏名)法務太郎 印 義務者: (住所)中央区登記町1丁目1番1号 (氏名)法務花子 印
代理人の住所・氏名または名称
代理人が司法書士法人の場合、下記のように記載します。
代理人: (住所)東京都中央区登記町2丁目2番2号 (名称)司法書士法人〇〇〇リーガルパートナーズ
委任する権限
「〇〇による〇〇〇〇登記の申請に関する権限」という具合に記載します。
2〜4も記載しておきます。
権利者・義務者の住所・氏名・押印
権利者の氏名の横には権利者の認印、
義務者の氏名の横には義務者の実印を押印します。
タグ
2013年8月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:添付書類
売買による所有権移転登記(判決による場合)
概要
売買による所有権移転登記は共同で申請するのが原則ですが、
義務者が協力しない場合には、判決をとってから、判決書正本と確定証明書を添付して、
権利者が単独で申請することができます。
このページの申請書は本人申請の場合の書式になります。
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
申請書の書式
登記申請書
登記の目的:所有権移転 原因:平成25年1月1日売買 権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印 義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務花子 平成25年1月10日申請 〇〇法務局 添付情報: 登記原因証明情報 住所証明情報 課税価格:金10,00,000円 登録免許税:金200,000円 不動産の表示 不動産番号 〇〇〇〇〇 所在 杉並区登記町1丁目 地番 1番 地目 宅地 地積 123.45平方メートル 不動産の表示 不動産番号 〇〇〇〇〇 所在 杉並区登記町1丁目 家屋番号 1番 種類 居宅 構造 鉄筋コンクリート2階建 床面積 1階 50.00平方メートル 2階 30.00平方メートル
原因
原則的には、原因に記載する日付は原則として売買契約を締結した年月日を記載します。
しかし、実務では売買契約上に代金の支払時に所有権が移転する旨の特約があることが多いので、
そのような特約があれば、決済を行った日を記載します。
ただし、判決の主文、事実又は理由中に日付と原因が明記されていない時は、
日付として判決の確定日、原因として「判決」と記載します。
原因は明記されているが、日付が不明の場合は、原因は「年月日不詳売買」と記載します。
権利者
権利者(登記権利者)とは、不動産売買における買主に当たる人です。
記載するにあたっては、買主の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
義務者
義務者(登記義務者)とは、不動産売買における売主に当たる人です。
記載するにあたっては、売主の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票や登記事項証明書ではない)。
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名または名称の変更登記を行わなければなりません。
これは、判決をとっている場合でも同様です。
ただ、判決をとっている場合は、
登記義務者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)の押印は不要です。
添付情報
- 登記原因証明情報として、判決書正本および確定証明書を添付します。
- 買主が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 買主が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
司法書士・弁護士が代理申請する場合
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を添付情報の上に追加記載します。
代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印 連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 添付情報: 代理権限証明情報
代理人が申請する場合、申請人による申請書への押印は不要です。
その代わり、委任状への押印が必要となります。
登記権利者は認印でも構いませんが、登記義務者は実印を使用して下さい。
また、登記義務者は発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を添付して下さい。
添付情報
本人申請の場合に加えて、
代理権限証明情報として申請人となる権利者および義務者の委任状が必要です。
委任状は、作成後3ヵ月以内のものに限ります。
上記書式の場合は、法務太郎および隣野健太の委任状が必要となります。
タグ
2013年8月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:判決による登記
判決による所有権保存登記
概要
所有者であることが確定判決によって確認された者は、所有権保存登記をすることができる。判決の主文だけでなく、理由中において所有者であることが確認されていれば、保存登記を行うことは可能である。
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
事例
以下の書式は、表題部所有者である法務花子が、法務二郎に不動産を売却したが、法務花子が所有権移転登記手続に協力せずに、法務二郎が法務花子を相手に所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、勝訴した場合に基づいて記載しています。
申請書の書式
登記の目的:所有権保存
所有者:中央区登記町1丁目1番1号 法務二郎 印
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
住所証明情報
課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金40,000円
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 30.00平方メートル
所有者
所有者には、表題部所有者から不動産を取得した人(確定判決によって所有権を有することを確認された人)を記載します。
記載するにあたっては、所有者の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
所有者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
添付情報
- 所有権を確認された人が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 所有権を確認された人が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
- 所有権確認証明情報として、判決書謄本および確定証明書を添付します。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
つまり、不動産番号のみ記載すれば良いということになります。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
しかし、不動産番号のみの記載では登記官が確認しづらいため、
省略できる事項であっても分かる範囲でできるだけ記載し、
また登記官に分かりやすいような記載方法を心がけましょう。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合
申請人
- 代理人によって申請する場合、所有者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(認印でよい)が必要となります。
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を追加します。
代理人 中央区登記町1丁目1番1号
司 法 花 子 印
連絡先の電話番号〇〇‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
代 理人から申請する場合、申請人(所有者)は申請書に押印する必要はありませんが、委任状に押印する必要があります(認印でOK)。
添付情報
本人申請の場合に加えて、添付情報として、代理権限証明情報(法務二郎の委任状)が必要です。
委任状は、作成から3ヵ月以内のものに限ります。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
タグ
2013年8月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:所有権保存登記
表題部所有者の一般承継人がする所有権保存登記
概要
表題部所有者の相続人その他の一般承継人は、所有権保存登記を申請できます。相続の場合だけでなく、合併によって不動産を取得した吸収合併存続会社や新設合併設立会社も、所有権保存登記を申請できます。ただし、分割によって不動産を取得した吸収分割承継会社や新設分割設立会社は、所有権保存登記を申請することはできない。)
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
事例
以下の書式は、表題部所有者である法務花子が死亡し、その子である相続人(法務二郎と法務三郎)が所有権保存登記を行う場合に基づいて記載しています。
申請書の書式
登記の目的:所有権保存
共有者:(被相続人 法務花子)
中央区登記町1丁目1番1号 持分2分の1 法務三郎
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
住所証明情報
平成25年1月10日 法第74条第1甲第1号申請
課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金40,000円
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 30.00平方メートル
共有者
共有者のところには、表題部所有者の相続人その他一般承継人を記載します。
記載するにあたっては、共有者それぞれの住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
各共有者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
持分は、法定相続分を記載するのが通常です。
添付情報
- 相続その他一般承継人が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 相続その他一般承継人が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
- 相続証明情報として、法務花子,法務二郎および法務三郎の戸籍謄本等を添付します。
- 合併を証する情報として、吸収合併存続会社または新設合併設立会社の登記事項証明書を添付します。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
つまり、不動産番号のみ記載すれば良いということになります。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
しかし、不動産番号のみの記載では登記官が確認しづらいため、
省略できる事項であっても分かる範囲でできるだけ記載し、
また登記官に分かりやすいような記載方法を心がけましょう。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合
申請人
- 代理人によって申請する場合、所有者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(認印でよい)が必要となります。
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を追加します。
代理人 中央区登記町1丁目1番1号
司 法 花 子 印
連絡先の電話番号〇〇‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
代 理人から申請する場合、申請人(所有者)は申請書に押印する必要はありませんが、委任状に押印する必要があります(認印でOK)。
添付情報
本人申請の場合に加えて、添付情報として、代理権限証明情報(法務二郎および法務三郎の委任状)が必要です。
委任状は、作成から3ヵ月以内のものに限ります。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
タグ
2013年8月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:所有権保存登記
遺産分割による持分移転登記
概要
相続を原因とした所有権移転登記をした後、相続人で遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる相続分に変更することも可能です。
その場合、遺産分割を原因とした持分移転登記を行います。
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
事例
以下の書式は、法務二郎と法務三郎が各2分の1ずつ相続していたが、法務二郎の持分を3分の1、法務三郎の持分を3分の2と変更した場合に基づいて記載しています。
申請書の書式
登記の目的:法務二郎持分一部移転
原因:平成25年1月1日遺産分割
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 持分6分の1 法務三郎 印
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務二郎 印
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
課税価格: 移転した持分の価格 金10,00,000円
登録免許税:金40,000円
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 30.00平方メートル
原因
原因に記載する日付は原則として遺産分割協議を行った年月日を記載します。
登記権利者
登記権利者とは、遺産分割において不動産の持分を取得した人です。
記載するにあたっては、権利者の住所・氏名を記載します。
この記載は、住民票と一致していなければなりません。
登記権利者の氏名の横に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
持分は、移転した持分のみを記載します。
本事例では、6分の1(=2分の1-3分の1)の分の権利が移転していますので、「持分6分の1」と記載します。
登記義務者
登記義務者とは、遺産分割において不動産の持分を手放した人です。
記載するにあたっては、義務者の住所・氏名を記載します。
この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票ではない)。
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名または名称の変更登記を行わなければなりません。
登記義務者の氏名の横に印鑑を押印します。
登記義務者の場合は必ず実印を使用してください。
添付情報
- 登記原因証明情報として、遺産分割協議書等を添付します。
- 登記済証又は登記識別情報は、義務者が相続を原因とした所有権移転登記をした際に取得したものを添付します。
- 印鑑証明書は、義務者のものを添付します。
- 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります(本人申請の場合)。
- 住所証明情報として、権利者の住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
つまり、不動産番号のみ記載すれば良いということになります。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
しかし、不動産番号のみの記載では登記官が確認しづらいため、
省略できる事項であっても分かる範囲でできるだけ記載し、
また登記官に分かりやすいような記載方法を心がけましょう。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合
申請人
- 代理人によって申請する場合、登記権利者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(認印でよい)が必要となります。
- 代理人のよって申請する場合、登記義務者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(実印)が必要となります。
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を追加します。
代理人 中央区登記町1丁目1番1号
司 法 花 子 印
連絡先の電話番号〇〇‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
代 理人から申請する場合、申請人(権利者及び義務者)は申請書に押印する必要はありませんが、委任状に押印する必要があります。登記権利者は認印、登記義務 者は実印を押印します。登記義務者が委任状に押印した印鑑に関する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります。
添付情報
本人申請の場合に加えて、添付情報として、代理権限証明情報(法務二郎,法務三郎の委任状)が必要です。
委任状は、作成から3ヵ月以内のものに限ります。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
タグ
2013年8月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:所有権移転登記
表題部所有者がする所有権保存登記
概要
建物を新築した場合、所有者は表題登記をしなければなりません。
しかし、表題登記だけでは対抗力がないため、通常は表題登記の後に所有権保存登記を行います。
申請書の書式
登記の目的:所有権保存
所有者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
住所証明情報
平成25年1月10日 法第74条第1甲第1号申請
課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金40,000円
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建
床面積 1階 50.00平方メートル
2階 30.00平方メートル
所有者
所有者には、不動産を現に所有している人を記載します。
記載するにあたっては、所有者の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
所有者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
添付情報
- 買主が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 買主が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
つまり、不動産番号のみ記載すれば良いということになります。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
しかし、不動産番号のみの記載では登記官が確認しづらいため、
省略できる事項であっても分かる範囲でできるだけ記載し、
また登記官に分かりやすいような記載方法を心がけましょう。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合
申請人
- 代理人によって申請する場合、所有者による申請書への押印は不要です。その代わり、委任状への押印(認印でよい)が必要となります。
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を追加します。
代理人 中央区登記町1丁目1番1号
司 法 花 子 印
連絡先の電話番号〇〇‐〇〇〇〇‐〇〇〇〇
代 理人から申請する場合、申請人(所有者)は申請書に押印する必要はありませんが、委任状に押印する必要があります(認印でOK)。
添付情報
本人申請の場合に加えて、添付情報として、代理権限証明情報(法務太郎の委任状)が必要です。
委任状は、作成から3ヵ月以内のものに限ります。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
タグ
2013年8月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:所有権保存登記
時効取得の事実があったことを証する登記原因証明情報の作成方法
概要
時効による所有権移転登記を行う場合、
時効取得の事実があったことを証明するために登記原因証明情報を添付します。
登記原因証明情報の書式
登記原因証明情報
1 登記申請情報の要項 (1)登記の目的:所有権移転 (2)登記の原因:平成5年1月1日時効取得 (3)当事者 :権利者 中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 義務者 中央区登記町5丁目5番5号 隣野健太 (4)不動産の表示 所在 杉並区登記町1丁目 地番 1番 地目 宅地 地積 123.45平方メートル 2 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)法務太郎は、平成5年1月1日、本件土地を所有の意思をもって占有し、 平成25年1月1日まで継続して20年間、本件土地を占有した。 (2)隣野健太は、本件土地の所有権登記名義人である。 (3)法務太郎は、隣野健太に対し、平成25年1月5日、時効を援用した。 平成25年1月10日 〇〇法務局 御中 上記の登記原因のとおり相違ありません。 (権利者) 中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印 (義務者) 中央区登記町5丁目5番5号 隣野健太 印
(2)登記の原因
時効の起算日となる占有開始日を原因日付として記載します。
(3)当事者
権利者(時効取得者)と義務者(時効取得前の元々の所有者)の
住所・氏名または名称をそれぞれ記載します。
権利者・義務者共に押印は認印で構いません。
(4)不動産の表示
登記申請書と同様に記載します。不動産番号は記載不要です。
登記の原因となる事実又は法律行為
時効取得の要件を満たしていることを具体的に記載します。
添付する際は記載に問題がないか登記官に確認を取って下さい。
取得時効の要件は下記の通りです。
- 所有の意思をもった占有であること(自主占有)
- 平穏かつ公然と占有すること
- 他人のものであること
- 一定期間占有を継続すること
所有の意思をもった占有(自主占有)
所有の意思とは、「所有者らしく振る舞うこと」を意味します。
売買や贈与により取得した場合は所有の意思をもった占有と言えます。
賃貸で借りている場合は所有の意思があるとは言えず、他主占有となります。
自主占有か他主占有かは客観的に判断するため、
「所有するつもりだった」としても賃貸で借りていれば基本的には他主占有となります。
平穏かつ公然と占有
所有者を脅迫して無理やり占有した場合は平穏に占有したとは言えませんし、
占有していることを秘匿せず公然とした占有を行わなければなりません。
他人のものであること
上記書式では本件土地が登記名義人のものである旨を記載しています。
一定期間占有を継続すること
権利者が占有について悪意・有過失であれば20年、善意・無過失であれば10年を要します。
悪意・有過失であり、かつ20年間占有した場合は特に問題ありませんが、
善意・無過失で10年間の占有であれば、善意・無過失の根拠事実を具体的に記載して下さい。
時効の援用
時効は援用しなければ主張できないため、
時効主張した日付を含め、時効援用した事実を記載して下さい。
タグ
2013年8月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:添付書類
時効による所有権移転登記の申請方法
概要
時効による所有権移転登記は、不動産を時効取得した後に行います。
登記権利者は占有開始日に遡って所有権を取得します(原始取得)。
時効取得と第三者との関係
取得時効は10年または20年で完成しますが、
時効取得後に取得前の所有者が不動産を第三者へ売却した場合には、
登記がなければ第三者に対して所有権を対抗できなくなります。
したがって、時効完成後すぐに登記をすることが望ましいといえます。
事例
以下の書式は、法務太郎が平成5年1月1日から隣野健太の土地を
隣野健太の所有であることを知りながら悪意をもって占有開始し、
20年後の平成25年1月1日に時効取得した場合を想定します。
申請書の書式
青字は占有を開始した日付を記載します。
登記申請書
登記の目的:所有権移転
原因:平成5年1月1日時効取得
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
義務者:中央区登記町5丁目5番5号 隣野健太 印
平成25年1月10日申請 〇〇法務局
添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円
不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
原因
原因に記載する日付は、原則として時効取得者が占有を開始した日を記載します。
民法では初日不算入の原則がありあるため、
学説では占有開始した日の翌日を原因日付としていますが、
初日が不法占有とならないよう実務では占有を開始した日を原因日付としています。
権利者
権利者(登記権利者)とは、時効取得者です。
記載するにあたっては、時効取得者の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
義務者
義務者(登記義務者)とは、時効取得された不動産の元々の所有者です。
記載するにあたっては、登記義務者の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票や登記事項証明書ではない)。
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名または名称の変更登記を行わなければなりません。
登記義務者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
登記義務者の場合は必ず実印を使用してください。
添付書類
- 登記原因証明情報として、時効取得の事実があったことを証する書面を添付します。
⇒時効取得の事実があったことを証する登記原因証明情報の作成方法
- 登記済証又は登記識別情報は、登記義務者が不動産を購入した際に取得したものを添付します。
- 印鑑証明書は、登記義務者のものを添付します。
- 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限る(本人申請の場合)。
- 時効取得者が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 時効取得者が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
司法書士・弁護士が代理申請する場合
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を添付情報の上に追加記載します。
代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印 連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 添付情報: 代理権限証明情報
代理人が申請する場合、申請人による申請書への押印は不要です。
その代わり、委任状への押印が必要となります。
登記権利者は認印でも構いませんが、登記義務者は実印を使用して下さい。
また、登記義務者は発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を添付して下さい。
添付情報
本人申請の場合に加えて、
代理権限証明情報として申請人となる権利者および義務者の委任状が必要です。
委任状は、作成後3ヵ月以内のものに限ります。
上記書式の場合は、法務太郎および隣野健太の委任状が必要となります。
タグ
2013年8月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:所有権移転登記
登記申請書を提出する管轄法務局について
概要
登記申請は必ず管轄法務局に申請しなければなりません。
管轄外の法務局に申請しても登記できませんので注意して下さい。
タグ
2013年8月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:法務局