売買による所有権移転登記(判決による場合)
概要
売買による所有権移転登記は共同で申請するのが原則ですが、
義務者が協力しない場合には、判決をとってから、判決書正本と確定証明書を添付して、
権利者が単独で申請することができます。
このページの申請書は本人申請の場合の書式になります。
司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。
その場合は、本ページの「代理人(司法書士や弁護士)に依頼して申請する場合」をご覧下さい。
申請書の書式
登記申請書
登記の目的:所有権移転 原因:平成25年1月1日売買 権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印 義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務花子 平成25年1月10日申請 〇〇法務局 添付情報: 登記原因証明情報 住所証明情報 課税価格:金10,00,000円 登録免許税:金200,000円 不動産の表示 不動産番号 〇〇〇〇〇 所在 杉並区登記町1丁目 地番 1番 地目 宅地 地積 123.45平方メートル 不動産の表示 不動産番号 〇〇〇〇〇 所在 杉並区登記町1丁目 家屋番号 1番 種類 居宅 構造 鉄筋コンクリート2階建 床面積 1階 50.00平方メートル 2階 30.00平方メートル
原因
原則的には、原因に記載する日付は原則として売買契約を締結した年月日を記載します。
しかし、実務では売買契約上に代金の支払時に所有権が移転する旨の特約があることが多いので、
そのような特約があれば、決済を行った日を記載します。
ただし、判決の主文、事実又は理由中に日付と原因が明記されていない時は、
日付として判決の確定日、原因として「判決」と記載します。
原因は明記されているが、日付が不明の場合は、原因は「年月日不詳売買」と記載します。
権利者
権利者(登記権利者)とは、不動産売買における買主に当たる人です。
記載するにあたっては、買主の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません。
登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。
義務者
義務者(登記義務者)とは、不動産売買における売主に当たる人です。
記載するにあたっては、売主の住所・氏名または名称を記載します。
この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票や登記事項証明書ではない)。
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名または名称の変更登記を行わなければなりません。
これは、判決をとっている場合でも同様です。
ただ、判決をとっている場合は、
登記義務者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)の押印は不要です。
添付情報
- 登記原因証明情報として、判決書正本および確定証明書を添付します。
- 買主が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
- 買主が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
課税価格・課税標準
⇒不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法
不動産の表示
不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。
- 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
- 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。
実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。
提出先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
登記済証または登記識別情報を提供できない場合
登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。
司法書士・弁護士が代理申請する場合
申請情報
申請書には、申請人の押印の代わりに、以下の情報を添付情報の上に追加記載します。
代理人 中央区登記町2丁目2番2号 司法太郎 印 連絡先の電話番号03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 添付情報: 代理権限証明情報
代理人が申請する場合、申請人による申請書への押印は不要です。
その代わり、委任状への押印が必要となります。
登記権利者は認印でも構いませんが、登記義務者は実印を使用して下さい。
また、登記義務者は発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を添付して下さい。
添付情報
本人申請の場合に加えて、
代理権限証明情報として申請人となる権利者および義務者の委任状が必要です。
委任状は、作成後3ヵ月以内のものに限ります。
上記書式の場合は、法務太郎および隣野健太の委任状が必要となります。
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2013年8月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:判決による登記