遺言執行者の定めがある遺贈による所有権移転登記の申請方法(遺言執行者による本人申請の場合)

概要

被相続人(死亡した人)が相続人以外の人に不動産を遺贈する旨の遺言をした場合など、
遺贈による所有権移転登記を申請する場合の申請書です。

この申請書は遺言執行者の定めがある場合の書式です。
遺言執行者の定めがない場合は相続人が申請を行うため書式が異なります。

遺言執行者の定めがない遺贈(相続人による本人申請の場合)
遺言執行者の定めがない遺贈(代理申請の場合)

また、司法書士・弁護士が代理申請を行う場合も書式が異なります。

遺言執行者の定めがある遺贈(代理申請の場合)

事例

下記の書式は法務花子が遺言によって法務四郎を遺言執行者に任命し、
法務太郎に遺贈した場合を想定します。

申請書の書式

赤字の記載漏れに注意して下さい。
また、義務者の欄は遺言執行者の実印を押印します。

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日遺贈
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務花子 

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

原因

原因に記載する日付は、原則として、被相続人(死亡した人)が死亡した年月日を記載します。

権利者

権利者(登記権利者)とは、遺贈によって不動産を受け取る人(受贈者)です。
記載するにあたっては、受贈者の住所・氏名または名称を記載します。

この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません

登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。

義務者

義務者(登記義務者)とは、遺贈者が遺言において選任した遺言執行者です。
記載するにあたっては、遺贈者の住所・氏名を記載します。
義務者は死亡しているため、氏名の前に「亡」と記載します。
遺言執行者が登記義務者となりますが、遺言執行者の住所・氏名は記載不要です。

この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票ではない)
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名の変更登記を行わなければなりません。

登記義務者である遺贈者は死亡しているため、
登記義務者の氏名の横には遺言執行者の実印を押印します。

添付情報

  • 登記原因証明情報として、被相続人の戸籍謄本等と遺言書を添付します。
  • 登記済証又は登記識別情報は、遺贈者が不動産を購入した際に取得したものを添付します。
  • 印鑑証明書は、遺言執行者のものを添付します。
  • 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります(遺言執行者による本人申請の場合)。
  • 受贈者が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
  • 受贈者が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。
  • 代理権限証明情報は、亡法務花子と遺言執行者との間の代理関係を証明するために、法務花子が死亡したことを証する戸籍謄本等、および法務四郎が遺言執行者に指定されたことを証する遺言書が必要です。

課税価格・課税標準

不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法

 不動産の表示

不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。

  • 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
  • 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。

実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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