売買による所有権移転登記の申請方法(本人申請の場合)

概要

売買による所有権移転登記は、不動産を売買したときに行います。
このページの申請書は本人申請の場合の書式になります。

司法書士・弁護士が代理申請する場合は書式が異なります。

売買による所有権移転登記の申請方法(代理申請の場合)

他にも、持分の売買による所有権移転登記、
相続・遺贈などの売買以外の原因による所有権移転登記は申請書が異なりますので、
各申請書ページを参照して下さい。

申請書の書式

登記申請書

登記の目的:所有権移転
原因:平成25年1月1日売買
権利者:中央区登記町1丁目1番1号 法務太郎 印
義務者:中央区登記町1丁目1番1号 法務花子 印

平成25年1月10日申請 〇〇法務局

添付情報:
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報

課税価格:金10,00,000円
登録免許税:金200,000円

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在 杉並区登記町1丁目
地番 1番
地目 宅地
地積 123.45平方メートル

不動産の表示
不動産番号 〇〇〇〇〇
所在   杉並区登記町1丁目
家屋番号 1番
種類   居宅
構造   鉄筋コンクリート2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 30.00平方メートル

原因

原因に記載する日付は原則として売買契約を締結した年月日を記載します。
しかし、実務では売買契約上に代金の支払時に所有権が移転する旨の特約があることが多いので、
そのような特約があれば、決済を行った日を記載します。

権利者

権利者(登記権利者)とは、不動産売買における買主に当たる人です。
記載するにあたっては、買主の住所・氏名または名称を記載します。

この記載は、住民票(法人の場合は、登記事項証明書)と一致していなければなりません

登記権利者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
認め印でも可能です。

義務者

義務者(登記義務者)とは、不動産売買における売主に当たる人です。
記載するにあたっては、売主の住所・氏名または名称を記載します。

この記載は、登記記録と一致していなければなりません(住民票や登記事項証明書ではない)
登記記録と一致していなければ、所有権移転登記の前提として、
登記義務者の住所・氏名または名称の変更登記を行わなければなりません。

登記義務者の氏名の横(法人の場合は代表者の氏名の横)に印鑑を押印します。
登記義務者の場合は必ず実印を使用してください

添付情報

  • 登記原因証明情報として、売買契約書等を添付します。
  • 登記済証又は登記識別情報は、売主が不動産を購入した際に取得したものを添付します。
  • 印鑑証明書は、売主のものを添付します。
  • 申請書に押印する印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内のものに限ります(本人申請の場合)。
  • 買主が個人の場合、住所証明情報として、住民票等を添付します。住民票は、お住まいの市区町村で発行可能です。
  • 買主が法人の場合、住所証明情報として、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、全国の法務局で交付を受けられます。

課税価格・課税標準

不動産の所有権移転登記における課税価格・登録免許税の計算方法

 不動産の表示

不動産番号を記載した場合は,下記の記載を省略できます。

  • 土地の場合・・・土地の所在、地番、地目及び地積の記載。
  • 建物の場合・・・建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載。

実際には登記官が確認しやすいように全て記載することが望ましいので、
登記簿謄本を参考に記載して下さい。

提出先

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

登記済証または登記識別情報を紛失した場合でも登記申請は可能です。

登記済証または登記識別情報を提供できない場合

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